現在上がっている利益の中から、年払い養老保険の保険料の1/2の額を損金処理できます。もちろん決算直前の契約でも可能です(法基通2−2−14)
*残り1/2分は資産計上。
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この保険は掛け捨て保険ではありませんので、結果的に損金処理分について経費で貯蓄(利益の繰り延べ)をしたことになります。つまり、企業収益を平準化し将来の不測の事態に備えるための効果的な内部留保資産の形成ができます。
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保険料は年払いですので毎年上記の効果が得られます。
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利益の繰り延べの必要がなくなれば、いつの時点でもそれ迄の支払い保険料分で払い済み保険に変更することができます。その場合、以後の保険料支払いはありません。ただし、死亡保障額は下がります。
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払い済み保険にされますと、資産・損(益)金共に満期返戻金または解約返戻金を受け取るまで棚上げされます。(含み資産)しかも含み資産(解約返戻金)は年々増加していきます。
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保険期間以内のいつの時点でも、貴社の必要に応じて含み益の取り崩し(全部または一部解約)ができます。
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資産形成の途中で、一時的に運転資金の資金繰りの必要性が生じた場合には、その時点での解約返戻金の80%以内であれば、即時契約者貸付を受けることができます。利息は後払いでもちろん全額損金算入。
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